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筑波大学日本語日本文学会会則

名称
第一条 本会は、筑波大学日本語日本文学会と称する。
目的
第二条 本会は、日本語日本文学ならびに国語教育に関する研究のための活動と、会員相互の連絡をはかることを目的とする。
事務所
第三条 本会の事務所は、筑波大学文芸・言語学系内に置く。
会員
第四条 本会は、次の各項の一に該当するものをもって組織する。
1 筑波大学の日本語・日本文学関係の教官およびその前身の東京高等師範学校・東京文理科大学・東京教育大学の国語国文学科(以下その前身という)の教官。
2 筑波大学の日本語・日本文学関係の卒業生およびその前身の卒業生。
3 筑波大学の日本語・日本文学関係の学生。
4 その他、特に入会を希望し、評議員会によって承認されたもの。
第五条 会員は別に定めるところにより会費を納める。
名誉会員および客員
第六条 本会に名誉会員および客員を置く。
1 名誉会員には、筑波大学の日本語・日本文学関係およびその前身の教官で定年退職した者、および本学会に多年功績のあったものを推す。
2 客員には、筑波大学の日本語・日本文学関係の非常勤講師、および非常勤講師であったものを推す。
事業
第七条 本会は次の事業をおこなう。
1 雑誌を発行する。
2 会員の研究発表をおこなう。
3 学術講演会を開く。
4 研究例会を催す。
5 その他必要な事業をおこなう。
役員
第八条 本会には次の役員を置く。
 会長 一名
 評議員 若干名
 委員 若干名
 ただし、時宜により臨時役員を設けることができる。
第九条 会長は、筑波大学日本語・日本文学関係の教授中から総会において決定する。任期は二年とし、重任してもさしつかえない。
 会長は、会を代表して会務を処理する。
第十条 評議員は、会員中から、会長が委嘱する。任期は一年とし、重任してもさしつかえない。
 評議員は、評議委員を組織し、会務の処理を助ける。
第十一条 庶務、会計および編集の任期は一年とし、重任してもさしつかえない。
 会計監査委員は二名とし、会の予算および決算を監査する。任期は二年とし、毎年一名ずつ交代する。
 委員は、会員中から、会長が委嘱する。
第十二条 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務をおこなう。
第十三条 本会の事務を処理するために、書記その他の職員を置くことができる。
総会
第十四条 本会は定例総会を年一回開く。
第十五条 総会では次の事項をおこなう。
1 会長の決定
2 年間の事業報告
3 年間の会計報告
4 名誉会員および客員の承認
5 支部の設置の承認
6 会則改正の承認
第十六条 必要により臨時総会を開くことができる。
会計
第十七条 本会の経費は、入会金・会費・事業にともなう収入・寄付金その他の収入で支弁する。
第十八条 本会の経費支弁は、予算によっておこない、決算は次期の総会で報告するものとする。
第十九条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
支部
第二十条 本会の支部を総会の議決により、必要な地に置くことができる。
細則
第二十一条 必要なときは、細則を設ける。

付則
一、本会則は、昭和五十二年九月二十五日より実施する。
二、平成十九年九月二十二日一部改正。平成二十年四月一日発効。

筑波大学日本語日本文学会奨励賞授賞規定

一 (名称) 本賞の名称は、筑波大学日本語日本文学会奨励賞とする。
二 (目的) 本賞は、本会の目的にそった研究活動において著しい功績があったと認められる会員に、その研究活動の奨励のために授与される。
対象は四十歳以下の会員とし、前年度一年間の研究活動を評価して、原則として一名に授与する。
三 (選考) 選考は、会長が委嘱する若干名の選考委員によって行う。選考委員は評議員会より推薦される。
四 (表彰) 本賞は、本会の総会において会長によって授与される。副賞として記念品を贈呈する。
付則 本規定は、平成十二年十一月十五日より発効する。

※学会の改称(平成20年度より)に伴い、賞の名称も「筑波大学国語国文学会奨励賞」から「筑波大学日本語日本文学会奨励賞」に変更されております。