筑波英語学会会則

筑波英語学会員の皆様へ


こちらでは筑波英語学会関連の情報を公開しております。公開を希望される情報などございましたら、学会事務局までご連絡ください。また、事務局宛の変更登録の受け付けも行っておりますのでご利用ください。

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筑波英語学会会則

第一条 名称

 本会は筑波英語学会と称する。

第二条 所在地


 本会の所在地を茨城県つくば市天王台 1-1-1 とする。

第三条 目的


 本会は会員の研究活動を促進するとともに相互の親睦を深めることを目的とする。

第四条 事業


 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
  ①総会の開催
  ②研究会・研究発表大会等の開催
  ③他の学会・機関との連絡・交流・情報の交換等
  ④その他本会の目的遂行に必要な事業

第五条 会員


 本会は次の会員をもって構成する。
  ①正会員   筑波大学大学院文芸・言語研究科言語学専攻英語学分野、およびその後継組織の
         教員・在学生・出身者及び本会の主旨に賛同する者
  ②臨時会員  臨時会費を納める者

会員は、会費を各会計年度内に払わなければならない。なお、三年間会費未納の会員は、当該会計年度末に自動的に会員資格を喪失するものとする。


第六条 入退会


 本会への入会は役員会の承認を要する。本会の会員は本人の意思表示によって
 退会することができる。

第七条 役員


 本会は次の役員をおく。
 会長 (一名)、副会長 (一名)、委員 (大学院生)、会計 (二名以上)、
 会計監査 (二名)


第八条 運営

 総会
  総会は役員会が招集する。総会は原則として一年に一回開催する。
  決議には出席会員の過半数の同意を要する。
 役員会
  役員会は役員をもって構成し、本会の運営と執行の責を負う。
  決議には出席者の三分の二以上の同意を要する。

第九条 会計


 本会の経費は会費及び寄附金をもってあてる。本会の会費は別に定める。
 本会の会計年度は毎年十月一 日より、翌年九月三十日までとする。

第十条 事務局


 本会の事務局は筑波大学大学院英語学研究室内におく。

第十一条 会則変更


 本会の会則の変更は役員会の議を経て、総会の承認を要する。

第十二条 設立年月日


 本会の設立年月日は、昭和五十六年十一月七日とする。


付則

施行


 本会則は昭和五十六年十一月七日より施行する。

改定


 本会則は平成二十七年十一月十五日に改定し、即日施行する。
 本会則は令和三年十一月二十八日に改定し、即日施行する。
 本会則は令和五年十一月十九日に改定し、即日施行する。

会費


 本会の会費は四千円とする。


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