会則及び細則
筑波大学日本文学会会則
一、本会は、「筑波大学日本文学会」と称する。
二、本会は、筑波大学日本文学領域の学生・卒業生・関係教職員、および本会の趣旨に賛同し入会の手続きを経た者をもって会員と称する。
三、本会は、日本文学研究・日本文学教育の進展と会員相互の連絡提携をはかることをもって目的とする。
四、本会に次の役員を置き、任期は二年とする。
会長 一名 評議員 若干名
委員 若干名(庶務・編集・書記・会計・監査)
五、本会の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1 研究会・講演会の開催
2 論集・研究書等の編集刊行
3 総会・懇親会の開催
4 その他必要な事業
六、本会の本部(事務局)は、筑波大学日本文学研究室に置く。
付記
一、細則については、別に定めるところによる。
二、本会則は昭和五十一年十二月十一日より施行する。
令和元年十一月二十二日改定
筑波大学日本文学会細則
一、筑波大学日本文学会会長は、筑波大学日本文学研究室教員から選ぶ。ただし、会長と研究室主任とは同一人物であることを要しない。
二、評議員は、総会の議を経て委任する。
三、論集投稿論文や研究書刊行等の選択は評議員会が担当する。
四、委員は実務を担当し各種二人とする。各種二人は学生と教職員をもって編成する。
五、年四回、教員・卒業生・大学院生・学群生合同の研究会を開く。研究会は、原則として水曜日の午後とする。
六、月例研究会の運営は大学院生が担当する。
七、総会は必要に応じて随時開催する。
八、筑波大学の研究教育体制の進捗に従い、本会の諸原則について検討を行うことがある。
令和元年十一月二十二日改定